是正勧告
労働基準監督署が来る理由は、大きく2つ。
①「定期監督」 これは、労働基準監督署が毎月、訪問エリアと件数を決めて、無作為に選んだ会社を抜き打ちで調査・監督するものです。ある意味、市場調査的要素が強いので、それ程ナーバスに構える必要はありません。すぐに罰則ではなく、指導事項に対し、今後の会社としての改善策の提示を求めることに、力点が置かれていると思われます。 ただし、残業代に未払いがあり、再計算を言い渡された時に関しては全く異なります。対処を誤ると思いもよらない方向へ飛び火してしまい、会社のダメージを最大限に拡大してしまうことがあるので要注意です。
②「申告監督」 この調査の背後には、「被害届」を出した(元)従業員がいます。被害届が出ている以上、労働基準監督署の調査はかなり厳しいものとなります。最近の傾向として、訴えられた内容の証拠が十分でないケースでも、全てが事実であるかのような前提で是正勧告されることがしばしばありました。ある意味、「訴えたもん勝ち」的な要素をふんだんに有している感すら覚えました。本来被害者救済は行わないはずなのですが…。経営者を指導する方が身の安全ということでしょうか。人間だから仕方ないのかもしれませんが、とても残念です。
ところで、ここで大事なことをひとつ。
それは「初期対応が全てを決める」ということ。
初動が全てを決定付けます。ここで誤るといばらの道へ一直線に突き進むことになります。
全社員に飛び火し、更なる是正勧告を受けたりすると、事態は極めて深刻化します。悪質と判断され最悪書類送検にでもなった場合、取引先まで失ってしまうことになりかねません。
会社経営に影響がでないようにするには、細心の注意を要します。
是正勧告・指導票が交付されてしまった場合には、自分では解決は難しいことが多いです。費用はかかっても、最初から経験豊富な専門家を探し、処理を依頼することが、コスト的には結局は一番のようです。
特定社会保険労務士が専門家となっていますが、誰に頼むかで全く異なった結果につながるのがこの業務の特徴です。経験値がものを言う世界。くぐりぬけてきた修羅場の数に比例して弾き出す結果に大きな差が出る業務といえます。
依頼先を決める際には、取り扱い件数の確認は重要かと思います。
【お詫び】 現在、私の事務所では、原則として新たな業務のお引き受けは、現在見合わせております。次回の新規業務の受け付けは、秋頃に弱冠数を予定しております。 真部賀津郎拝
| 労働基準監督官が行う査察を労働基準法では 臨検、安全衛生法では立入りと呼びます。 1. 定期監督、2.申告監督、3.災害時監督、4.再監督の4種類があります。 |
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| 再監督ののちなお改善されない場合には、司法処分されることもあります。 労働基準監督官は特別司法警察職員であるため、強制捜査権、逮捕権を持っているので、悪質な場合は、身柄拘束のまま書類送検などもあり得ます。 臨検等の査察があった場合には、初期における適切な対応が重要になります。 |
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